・紛失や改ざんを防げる

契約書は必ず複数通作ります。
契約書が1通しか存在せず、それを当事者の一方だけが保管する場合、もしそれ
が紛失したり、巧みに改ざんされたりすると、他方の当事者は、本来の契約内容
を証明する貴重な証拠を失うことになります。
契約書を複数作成し、各当事者が1通ずつ保管するという方法には、そのような
危険を排除する効用があります(債務整理の際、重要)。

また、( 債務整理の際の)債務者が契約上の債務を履行しない場合、権利者はそ
の履行や損害賠償を求めて裁判所に訴えを提起し、判決を得たり、得られた判決
にもとづいて強制執行を申し立てたりすることができますが、そのためには、契約
の存在・内容を最低限立証する必要があると思われます。
契約書は契約の成立を証明する最も有力な証拠ですから、それがあるのとない
のとでは、権利実現の難易に雲泥の差があります。

・契約書の作成形式は自由である

法律がとくに要求している場合を除いて作成の形式は自由になっております。
縦書き、横書きのいずれでもかまいません。
最近の取引関係の書式は、横書きの書式が多いようです( 債務整理の際、重要)。

借金返済の近道・債務整理

あちこちの消費者金融やサラ金、クレジット等で借金をしてしまったことで、返済の目処が立たなくなってしまった、いわゆる「多重債務者」と呼ばれる人が、今全国で数百万人居ると言われています。
この多重債務をどう返済出来るようにするのか。それが 債務整理と呼ばれる方法なのです。
では、 債務整理をするにはどこに相談すれば良いのでしょう。それは、法律家である弁護士や司法書士といった人達です。 債務整理には専門の資格を持っていないと出来ない事があります。もちろん、自分で債務整理する方法もありますが、手続きが複雑かつ書類が煩雑過ぎて、解らなくなる可能性がありますので、一番早く行うなら、法律家に任せると良いでしょう。法律家に任せると、基本的にその時点から借金の請求はストップします。生活を見直す為の時間が出来るのです。もちろん、法律家に依頼すると報酬が必要となってきますが、今は分割で支払える法律事務所も沢山ありますので、焦る必要はありません。法律家に現在の自分の状況(借金の金額や、件数、収入の有無)などを説明、相談して一番最前の策をとって貰うのが、多重債務解決への近道とも言えるでしょう。