・紛失や改ざんを防げる
契約書は必ず複数通作ります。
契約書が1通しか存在せず、それを当事者の一方だけが保管する場合、もしそれ
が紛失したり、巧みに改ざんされたりすると、他方の当事者は、本来の契約内容
を証明する貴重な証拠を失うことになります。
契約書を複数作成し、各当事者が1通ずつ保管するという方法には、そのような
危険を排除する効用があります(債務整理の際、重要)。
また、( 債務整理の際の)債務者が契約上の債務を履行しない場合、権利者はそ
の履行や損害賠償を求めて裁判所に訴えを提起し、判決を得たり、得られた判決
にもとづいて強制執行を申し立てたりすることができますが、そのためには、契約
の存在・内容を最低限立証する必要があると思われます。
契約書は契約の成立を証明する最も有力な証拠ですから、それがあるのとない
のとでは、権利実現の難易に雲泥の差があります。
・契約書の作成形式は自由である
法律がとくに要求している場合を除いて作成の形式は自由になっております。
縦書き、横書きのいずれでもかまいません。
最近の取引関係の書式は、横書きの書式が多いようです( 債務整理の際、重要)。
